誹謗中傷情報のネット転載、名誉棄損認めず

誹謗(ひぼう)中傷など名誉棄損情報をインターネットに「転載」した者に賠償責任があるのか否かが争われた訴訟で、カリフォルニア州最高裁は20日、「インターネットの利用には広く名誉棄損からの免責が認められている」としてネット上の言論の自由を最大限に認める判決を言い渡した。判決は、名誉棄損文書を作成した本人以外はすべて免責されると結論づけたが、同時に「自主規制の奨励」も求めた。

うーん、微妙な判定ではありますね。
原告としては納得いかないでしょう。
しかし、これを認めてしまうと拡大解釈すれば検索エンジンが要約として文章の一部を表示しただけでも訴えられかねないからなぁ。
グーグルやマイクロソフトの弁護士が支援に回ればこの程度の判決は出すのは簡単でしょう。
グーグル本社にはお抱えの弁護士が100人以上いるらしいしねぇ。

どうなんでしょう?
今回の判決って国が違うから関係ないかも知れないけど、2ちゃんねるの管理人のひろゆきとかにとっては良い判決なのかも、欧米の判決に日本の裁判が影響を受ける場合もあるみたいだし。
ひろゆきの場合、管理責任を問われているの?